帰化申請とは、日本の国籍(パスポート)を取得する手続きです。
日本の法令では、日本国籍と他の国籍を同時に持つことが許されていないため、今お持ちの国籍からは離脱することになります。
日本国籍を取得する=日本人になるということなので、日本で暮らすうえで日本人と同じように公共のサービスを利用でき、権利も取得します。
その一方で本国に長期間帰国する場合にはビザなどの手続きが必要になるなどデメリットもあるので、十分考えたうえで申請しましょう。
日本に5年以上の在留、かつ、そのうち3年以上の就労している者
日本に10年以上の在留、かつ、そのうち1年以上の就労している者
日本人だった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有している者
日本で生まれ引き続き3年以上日本に住所又は居所を有しているもの又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者(特別永住者など)
日本人の配偶者で引き続き3年以上日本にいて、現在も日本に住んでいる者
日本人の配偶者で婚姻の日から3年経過し引き続き1年以上日本に住んでいる者
日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
日本人の養子になり引続き1年以上日本にいて、養子縁組の時、本国法により未成年であった者日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失ったものを除く)で日本に住所を有する者
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
申請人の収入も条件の1つとなっています。
日本で生活するうえで十分な収入を得ている必要があります。あくまで目安ですが、1人暮らしの場合は300万円ほどの年収があれば十分でしょう。収入については世帯全体で判断されるので注意が必要です。
上記以外にも、申請人が日本で犯罪を犯していないか、年金や税金、保険などをきちんと支払っているかなど条件は多くあります。
帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
親族の概要を記載した書類
帰化の動機書
履歴書
生計の概要を記載した書類
事業の概要を記載した書類
住民票の写し
国籍を証明する書類
親族関係を証明する書類
納税を証明する書類
収入を証明する書類
在留歴を証する書類
申請人の国籍や職業により必要な資料は変わってきます。
STEP
01電話にて無料相談を行い、その後面談を行います。
STEP
02この際に必要書類を提示されます。
また、帰化申請できそうにない場合はここで手続き終了となります(交通費のみいただきます)
STEP
03韓国籍以外の方の場合は、本国で資料を集めていただきます。韓国籍の場合は領事館にて弊所が収集します。
STEP
04申請人の方が申請に行く必要があります。代理で申請することは認められません。
STEP
05申請後3~4か月後に面接があります。
日本語能力が十分ではないと判断された場合は、ここで日本語のテストがあります。
日本語能力検定4級(N4)程度の試験となります。不安な場合はあらかじめ勉強をしておきましょう。
STEP
06申請から結果が出るまでおよそ1年となります。
申請人の状況によって期間は変わってくるので、あくまでも目安です。
申請後、許可の見込みが無い場合は途中で取り下げるように法務局から連絡がくる場合があります。