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家族滞在ビザ
レゾン行政書士事務所

家族滞在ビザについて

外国人が結婚(入籍)をして日本で一緒に生活する場合には、それぞれ条件に合ったビザ(在留資格)を取得する必要があります。
配偶者の一方がどのような在留資格を持っているかを確認してみましょう。

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Check!
ビザ(在留資格)の種類
case
1

家族滞在

配偶者の一方が就労ビザを持って日本で働いている場合
(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能などを持っている場合)
※留学生が配偶者を呼ぶ場合もこのビザとなりますが収入などを証明する必要があり就労ビザと比べて難易度が高くなります。

case
2

日本人の配偶者等

日本人の配偶者・実子・特別養子

case
3

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者および我が国で出生し引き続き在留している実子

case
4

定住者

定住者の配偶者や子供など

家族滞在ビザを取るためには下記の条件を満たす必要があります。
  • 日本または海外で結婚の手続きをしていること

  • 就労ビザなどを持っている人が家族滞在ビザで呼ぶ家族を扶養に入れること

  • 就労ビザなどを持っている人が家族を養うだけの収入があること

  • 就労ビザなどを持っている人や呼びたい家族が過去に日本で法令違反などをしていないこと

    ※4.については、専門家に相談することで解決することができるかもしれません!

家族滞在ビザに必要な書類
  • 申請書

  • 証明写真 4×3㎝

  • 結婚証明書(配偶者の場合)または出生証明書(子供の場合)

  • 課税証明書

  • 納税証明書

  • 在職証明書(会社員の場合)など

  • 在留カード

  • パスポート

    ※この他、人によって必要となる場合があります。詳しくは無料相談窓口までおといあわせください。

手続きの流れ

  • STEP

    01

    無料相談

    電話にて無料相談を行い、その後面談を行います。

  • STEP

    02

    契約の締結

    無料相談後、契約内容にご納得いただけた場合、ビザ申請のための契約を締結します。

  • STEP

    03

    書類の作成・収集

    弊所で必要書類の作成します。一方でお客様には学校関係資料や企業様の資料を集めていただきます。

  • STEP

    04

    ビザ申請

    行政書士が入管へビザ申請をしに行きます。

  • STEP

    05

    新しい在留カードの受取

    行政書士が新しい在留カードを入管で受取、その後お客様にお渡しします。

Access

地域に根差した営業を続け個人・法人を問わず多くの方からのご相談を承ってまいりました

概要

事務所名 レゾン行政書士事務所
住所 東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-51
電話番号 070-8337-6639

アクセス

各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
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