外国人を雇用する前にビザにご注意ください!

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レゾン行政書士事務所

外国人を採用する前にビザをご確認ください

外国人を採用した企業様から「面接のときに就労ビザを持っていると外国人が言っていたから大丈夫だと思った」ということをよくお伺いします。しかし、就労ビザにも様々な種類があり、またその就労ビザでできる仕事には制限があります。外国人を法令に反して就労させてしまうと不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。外国人の雇用には十分注意することが重要です。

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就労ビザの種類一例

技術・人文知識・国際業務

多くの場合、就労ビザと言えばこのビザとなります。ITエンジニアやプログラマ、経理、管理業務、営業職、翻訳・通訳などの業務を行う際にこのビザを取得します。

このビザの条件としては①大学または日本の専門学校を卒業し、日本で行う予定の業務に関する単位を上記の学校で取得していること、または②日本で行う業務に関する実務経験を10年以上(翻訳・通訳などは3年以上)の経験があることのいずれかが必要です。

特定技能

技術・人文知識・国際業務では任せられない飲食店での接客やキッチンでの作業、工場や建設会社での現場作業、介護、ビルクリーニング、ホテルでの業務などの業務が可能です。

特定技能のビザを取る条件は、それぞれの業務に関する試験と日本語に関する試験に合格するか、それぞれの業務と関連する技能実習を修了することが必要です。

技能

各国の料理人や航空機のパイロットなど、特殊な技能を必要とする業務を行うためのビザです。

このビザを申請するには、それぞれの業務に関して、それぞれ設定された実務経験などが必要となります。

上記の通り、就労ビザにも様々あり、どのビザを選ぶかというのは会社ごとに決まるものではなく、外国人が担う業務によって選びます。外国人に任せたい業務がいずれかの就労ビザで行うことができるのかを見極めることが重要です。

外国人を雇用する前や雇用した直後に、ご相談いただければより詳しいご相談も可能です。

弊所は新宿から山手線1本で来られる池袋に事務所を構えております。新宿付近で外国人の雇用をお考えの場合は、ぜひ一度ご相談ください。

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各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
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