外国人を採用した企業様から「面接のときに就労ビザを持っていると外国人が言っていたから大丈夫だと思った」ということをよくお伺いします。しかし、就労ビザにも様々な種類があり、またその就労ビザでできる仕事には制限があります。外国人を法令に反して就労させてしまうと不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。外国人の雇用には十分注意することが重要です。
外国人を採用する前にビザをご確認ください
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就労ビザの種類一例
就労ビザ
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特定技能
技術・人文知識・国際業務では任せられない飲食店での接客やキッチンでの作業、工場や建設会社での現場作業、介護、ビルクリーニング、ホテルでの業務などの業務が可能です。
特定技能のビザを取る条件は、それぞれの業務に関する試験と日本語に関する試験に合格するか、それぞれの業務と関連する技能実習を修了することが必要です。
就労ビザ
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技能
各国の料理人や航空機のパイロットなど、特殊な技能を必要とする業務を行うためのビザです。
このビザを申請するには、それぞれの業務に関して、それぞれ設定された実務経験などが必要となります。
お電話でのお問い合わせもお待ちしております。
070-8337-6639
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