新宿で家族ビザ(家族滞在)を申請するならレゾン行政書士事務所!
家族滞在取得報酬税込み77,000円~
家族滞在更新報酬税込み33,000円~
まずは無料相談から
レゾン行政書士事務所

家族を日本へ呼ぶなら家族ビザ(家族滞在)が必要です。

日本で活動する外国人が、その配偶者や子供を日本へ呼ぶには家族ビザが必要です。特に就労ビザを持っている方は家族滞在というビザを申請することになります。

就労ビザにも様々な種類がありますが、特定技能を除き、技術・人文知識・国際業務などのほとんどの就労ビザで家族滞在の申請が可能です。また留学ビザでも家族滞在の申請は可能ですが、アルバイトをしなくても自分の生活費、学費と家族の生活費を賄うだけの資産が必要なので、難易度がかなり高いと言えます。

螢ォ讌ュ7
家族ビザの申請手順(新宿で申請をお考えの場合)
手順
1

お電話での無料相談

まずはお問い合わせいただき、お電話での無料相談を実施します。ビザ申請についてご不明な点をお聞かせください。

手順
2

ご面談

弊所へご来所いただき、対面でより詳しいご相談をさせていただきます。

また、弊所の手続きにご納得いただけましたら、申請手続きのための契約をさせて頂きます。

弊所は新宿から山手線1本で行ける池袋駅付近に事務所がございますのでアクセスも便利です。

申請
3

申請書類の収集及び作成

お客様に家族ビザの申請書類の収集をお願いします。またそれと同時に弊所で他の申請書類の作成をします。

手順
4

家族ビザの申請

申請書類がそろったら弊所の行政書士が東京入管へ赴き、ビザ申請を行います。

手順
5

ビザの受渡し

ビザ申請が無事許可されましたら、新しい在留カードまたは在留資格認定証明書を受け取り、お客様へ受渡ます。

家族ビザの申請書類(新宿で申請予定の方)
  • 申請書(各種申請に適したもの)

  • 証明写真(4×3cm)

  • 結婚証明書

  • 本体者の在留カードのコピー

  • 在職証明書

  • 課税証明書

  • 納税証明書

不許可になっても安心

充実のアフターフォロー

ビザ申請はどんな方でも100%許可となるわけではありません。不許可となるケースに、本体者(就労ビザなどを持っている外国人)がオーバーワークなどの法令違反を行っていたことがあるケースや外国の役所で作った書類に間違いがあるケースなどがあります。

たとえ不許可になったとしてもその原因をきちんと調査して申請書類を工夫すれば、再申請で許可となるケースが多数ございます。

弊所ではたとえ不許可となってしまっても無料で再申請が可能です。許可の見込みが無くなるまで何度でも再申請に挑戦します。お客様のケースに合わせた申請書類の作成も随時行っていきます。

新宿で家族ビザの申請をお考えの方は、アクセスにも便利な弊所をぜひご利用ください。

お電話でのご相談もお待ちしております。
070-8337-6639 070-8337-6639
  • Line
  • Facebook
  • Instagram
Access

地域に根差した営業を続け個人・法人を問わず多くの方からのご相談を承ってまいりました

概要

事務所名 レゾン行政書士事務所
住所 東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-51
電話番号 070-8337-6639

アクセス

各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
RELATED

関連記事