外国人が日本で生活するには、日本での活動に合わせてビザを取得することが必要となります。その中でも日本で就労するためのビザを一般的に就労ビザと呼びますが、その就労ビザにもいくつかの種類があります。日本で従事する業務の内容によってどのビザを取得するかを決めなければなりません。ビザによって何ができるのか、ビザを取る条件は何なのかを必ず確認しなければなりません。
高田馬場で外国人の採用をお考えの企業様はぜひアクセスに便利なレゾン行政書士事務所にご相談ください。
技術・人文知識・国際業務では認められない飲食店での接客や調理、工場や建設現場での作業、介護、ホテル、ビルクリーニングでの作業など様々な業務に従事することができます。
ビザを取る条件としては従事する業務に関する試験と日本語に関する試験に合格するか、従事する業務に関連する技能実習を修了するとなります。
まずは外国人に任せたい仕事が何か、その業務はどのビザを取得する必要があるかを必ず確認しましょう。任せたい業務に対応したビザが無ければそもそも外国人にその業務を任せるということ自体が不可能です(一部永住などの持つ方を除きます)。仮に業務に対応したビザがあっても外国人がビザ取得の条件を満たしていないと採用してもお仕事を任せられません。
外国人に任せたい仕事と採用したい外国人の状況から採用できるかどうか判断することが大切です。