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就労ビザについてご確認を
レゾン行政書士事務所

就労ビザとは

外国人が日本で生活するには、日本での活動に合わせてビザを取得することが必要となります。その中でも日本で就労するためのビザを一般的に就労ビザと呼びますが、その就労ビザにもいくつかの種類があります。日本で従事する業務の内容によってどのビザを取得するかを決めなければなりません。ビザによって何ができるのか、ビザを取る条件は何なのかを必ず確認しなければなりません。

高田馬場で外国人の採用をお考えの企業様はぜひアクセスに便利なレゾン行政書士事務所にご相談ください。

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ビザに合った業務をさせないと

知らなかったでは許されない不法就労助長罪

外国人に対し就労ビザに対応した業務をさせていないと(外国人に不法就労をさせると)不法就労助長罪が科せられます。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い罰に処されます。これは就労ビザや不法就労について知らなかったからと言って許されるものではありません。また会社や会社の代表者だけではなく外国人の採用を担当した人事や労務の担当者の方も罰の対象となります。

高田馬場で外国人を雇用する場合はまず弊所へご相談ください。

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就労ビザの一例

技術・人文知識・国際業務

多くの外国人や外国人を雇用する企業の方が就労ビザと呼ぶものがこの技術・人文知識・国際業務となります。ITエンジニアやプログラマ、営業職、経理、人事労務、翻訳・通訳などの業務をする際にこのビザを取得することとなります。

このビザを取る条件は大学か日本の専門学校を卒業しその学校で業務内容に関連する単位を取っていること、もしくは業務内容について10年以上の業務経験があること(翻訳・通訳については3年)となります。

特定技能

技術・人文知識・国際業務では認められない飲食店での接客や調理、工場や建設現場での作業、介護、ホテル、ビルクリーニングでの作業など様々な業務に従事することができます。

ビザを取る条件としては従事する業務に関する試験と日本語に関する試験に合格するか、従事する業務に関連する技能実習を修了するとなります。

技能

各国の料理人や航空機のパイロットなど特殊な業務に従事する際にこのビザが必要となります。

ビザを取る条件はそれぞれ業務ごとに定められた実務経験が必要となります。

外国人を雇用する前に

まずは外国人に任せたい仕事が何か、その業務はどのビザを取得する必要があるかを必ず確認しましょう。任せたい業務に対応したビザが無ければそもそも外国人にその業務を任せるということ自体が不可能です(一部永住などの持つ方を除きます)。仮に業務に対応したビザがあっても外国人がビザ取得の条件を満たしていないと採用してもお仕事を任せられません。

外国人に任せたい仕事と採用したい外国人の状況から採用できるかどうか判断することが大切です。

タレントの水野裕子さんと対談させていただきました!

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各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
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