日本国籍・パスポートを取るための帰化申請
帰化申請報酬税込み165,000円~
高田馬場で帰化申請を申請
レゾン行政書士事務所

帰化申請とは

帰化申請とは日本国籍を取り、法的に日本人となる手続きです。日本のパスポートを取得することができ、就労制限や在留期限などもなく、日本で引き続き生活することができます。

日本の法律では二重国籍(2か国以上の国籍を持つこと)を禁止しているため、帰化申請を行うと母国の国籍から離脱する必要があります。引き続き母国の国籍を持っていたい場合は帰化申請ではなく永住申請をしましょう。

高田馬場にお住まいの方、高田馬場でお勤めの方はアクセスに便利な弊所にぜひご相談くださいませ。

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帰化申請の条件
  • 日本で引き続き5年生活するしていること。また、そのうち3年以上は就労系のビザで在留していること。

  • 年金や税金をきちんと支払い、法令違反を行っていないこと。

  • 安定した生活を送れるだけの収入(年収約300万円)があること。

  • 20歳以上で行為能力(契約などをする理解力など)があること

レゾンのこだわり

弊所ではお客様にご安心・ご納得いただけるために、帰化申請をこだわりを持って対応しております。帰化申請の条件を満たしているか、帰化申請の書類は何が必要なのか等基本的なご質問から親身に対応致します。

お客様にご安心・ご納得いただくために
帰化申請の手順
下記の手順以外でも申請は可能ですが、困ったときは参考にしてください。
手順
1

お電話での無料相談

まずは弊所にお問い合わせいただき無料相談を実施します。

手順
2

ご面談・ご契約

弊所にご来所いただきより詳しいご相談を無料で承ります。また帰化申請が可能であり、弊所との契約内容に問題が無ければご契約いただきます。

手順
3

法務局での帰化申請の相談

一度法務局へ行き、お客様の状況などを説明し、帰化申請の相談を行います。この時、お客様ごとに帰化申請に必要な書類を教えてもらいます。

手順
4

書類の収集及び作成

お客様に源泉徴収票などお客様でしか集められない書類を集めていただきます。

また、同時に弊所で書類の収集及び作成を行います。

手順
5

法務局へ申請書を提出

法務局へ申請書を提出します。帰化申請については必ず申請人が法務局へ出向く必要があります。お客様のご希望により行政書士の同行も可能です。

手順
6

面接

申請後約3か月後に法務局からお客様に連絡がありその後に面接があります。面接については特に変な回答をしなければ問題ありませんので正直に答えましょう。ここで日本語能力が低いと判断されると日本語の試験が必要となります。日本語能力試験4級(N4)程度の能力があれば問題ありませんので、焦らずに日本語の勉強をしておきましょう。

帰化申請に必要な書類(高田馬場にお住いの方)一例
  • 申請書

  • 証明写真(5×5cm)2枚

  • 課税証明書

  • 納税証明書

  • 在職証明書兼収入証明書

  • 住民票

  • 戸籍謄本

  • 母国の戸籍類

お電話でのご相談もお待ちしております。
070-8337-6639 070-8337-6639
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地域に根差した営業を続け個人・法人を問わず多くの方からのご相談を承ってまいりました

概要

事務所名 レゾン行政書士事務所
住所 東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-51
電話番号 070-8337-6639

アクセス

各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
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