企業内転勤ビザとは就労ビザの一種で、日本にある企業が海外にある関連会社から外国人材を誘致するためのビザです。関連会社には下記のものがあります。
1. 親子会社間での転勤
2.親会社と孫会社の間での転勤
3.子会社と孫会社の間での転勤
4.子会社間での転勤
5.孫会社間での転勤
6.本店や支店、営業所などへの転勤
7.関連会社への転勤
企業内転勤ビザとは就労ビザの一種で、日本にある企業が海外にある関連会社から外国人材を誘致するためのビザです。関連会社には下記のものがあります。
1. 親子会社間での転勤
2.親会社と孫会社の間での転勤
3.子会社と孫会社の間での転勤
4.子会社間での転勤
5.孫会社間での転勤
6.本店や支店、営業所などへの転勤
7.関連会社への転勤
企業内転勤ビザで認められる業務内容は技術・人文知識・国際業務ビザと同様です。ITエンジニアやCADオペレータ、プログラマ、営業、マネジメント、翻訳、通訳など様々な業務を行うことが可能です。
転勤元の海外の会社と転勤先の日本の会社の間に資本関係があることが必要です。詳しくは上記をご覧ください。
海外にある転勤元の会社で1年以上実務経験を積んでいることが必要です。実務経験についても技術・人文知識・国際業務で認められる業務の経験である必要があります。
上記以外にもいくつか条件がありますが、まずは上記の条件を満たしているかご確認ください。もし条件を満たしていない場合は技術・人文知識・国際業務など他の就労ビザの申請をご検討ください。
申請書
証明写真 4×3cm
申請人様の履歴書
前年分の法定調書合計表
転勤元の辞令書及び在職証明書
労働条件通知書(雇用契約書)(日本企業)
履歴事項全部証明書(日本企業)
直近年度の決算報告書(日本企業)
2社間の出資の関係が分かる資料(株主リスト、出資証明書など)
企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの大きな違いはそれらの条件です。企業内転勤ビザでは関連会社において実務経験を1年積む必要があります。技術・人文知識・国際業務ビザは大学または日本の専門学校を卒業しているか10年の実務経験(翻訳通訳などの場合は3年)が必要です。技術・人文知識・国際業務ビザでは企業内転勤ビザのように関連会社での実務経験は費用です。これらの条件からどちらのビザを申請するかご検討ください。
レゾン行政書士事務所では企業内転勤ビザや技術・人文知識・国際業務ビザなどのビザの申請を専門的に取り扱っております。ビザ申請をお考えの方はぜひレゾン行政書士事務所までお問い合わせください。まずは無料相談から承ります。