技術・人文知識・国際業務を持つ外国人の転職について解説
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技術・人文知識・国際業務を持つ外国人の転職の可否

技術・人文知識・国際業務を持つ外国人は転職が可能です。しかしその転職には注意が必要です。技術・人文知識・国際業務は一般的に就労ビザと呼ばれていますがどんな仕事でもできるというわけではありません。技術・人文知識・国際業務で認められない仕事をしてしまうと不法就労となります。雇用している企業側も雇用担当者も含め罰則の対象となってしまう場合がありますので注意が必要です。

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転職に伴う入管への手続き

契約期間に関する届出

技術・人文知識・国際業務を持つ外国人が転職した場合、転職前の会社との雇用契約の終了に関する届出と新しい会社との雇用契約の開始の届出が必要です。こちらはあくまで届出なので許可や不許可といったことはありません。契約の終了、契約の開始から14日以内に届け出ましょう。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書交付申請とは新しい勤務先で行う業務内容が現在持っているビザ(技術・人文知識・国際業務など)に該当することを入管に認めてもらう手続きです。転職前にも可能ですので不法就労を予め防ぐために転職前に手続きしておくことも一つの手段です。また転職後、次のビザの更新まで長い期間がある場合もこちらの申請をお勧めしております。転職後すぐに更新時期を迎える場合は更新申請の時に、入管に対して業務内容の説明などをして該当性を認めてもらうことになります。

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