日本の企業が外国人を採用する手順を解説!
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日本で企業が外国人を採用するには就労ビザが必要です

外国人が日本で就労するためには就労ビザが必要となります。就労ビザにはいくつか種類があり技術・人文知識・国際業務や特定技能が有名なところです。業務によってそれぞれ取得するビザが変わってきますので外国人に何を任せたいのかを予め検討しておく必要があります。また、ビザにはそれぞれ取得のための条件があるので、その条件を満たす外国人を採用する必要があります。

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日本の企業が外国人を採用する流れ

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    01

    担当業務の検討

    まずは外国人のどんな仕事を任せるかを検討します。仕事内容によって外国人が取得すべきビザ(在留資格)が決まります。

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    02

    募集

    ハローワークなどを利用した募集を行います。外国人を専門に扱う職業紹介業者もあります。ただし、中には無理な採用を促し不法就労を助長するような案内をする有料職業紹介業者もあります。十分注意したうえで外国人の採用を進める必要があります。

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    03

    採用

    外国人に対して内定の通知を出します。この際、外国人が業務に対応した就労ビザを持っていない場合はここからビザの変更手続きをします。

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    就労ビザの申請

    採用決定後、就労ビザの申請を行います。詳しくは下記の就労ビザの手順をご覧ください。

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    雇用後の手続き

    雇用後は他の日本人と同じように雇用保険の手続きなどを行います。

就労ビザの申請の流れ

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    01

    無料相談

    ビザ申請のための無料相談を行います。どの外国人を採用するか決定する前にご相談いただくことも可能です。

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    02

    書類の作成・収集

    申請書など就労ビザの申請に必要な書類を作成します。また申請に必要な書類を収集していきます。

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    書類へのサイン・ご捺印

    作成した申請書には外国人のサインが必要です(在留資格認定証明書交付申請の場合は企業のご担当者のサイン)。また、その他の書類に企業のご捺印をいただく場合があります。

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    就労ビザの申請

    管轄の出入国在留管理局において就労ビザの申請を行います。大宮にお住いの場合は東京出入国在留管理局埼玉出張所または品川にある東京出入国在留管理局が管轄となります。

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    新しい在留カードまたは在留資格認定証明書の受渡し

    入管から許可が出たら新しい在留カードまたは在留資格認定証明書を受取りお客様へお渡しします。

アフタフォローも充実!

入管へ就労ビザの申請をした後、入管から提出した書類以外の書類を追加で提出するよう求められる場合があります。レゾン行政書士事務所ではそれらの書類作成も合わせて対応致します。また仮に不許可となってしまった場合でも無料で再申請するサービスも準備しております。就労ビザの申請をお考えならぜひ弊所までお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせもお待ちしております。
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各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
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