技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)で認められる仕事内容とは?
どのような仕事なら外国人に任せられるのか。
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技術・人文知識・国際業務とは?

技術・人文知識・国際業務とは外国人が一般的に就労ビザと呼んでいるビザです。しかし、就労ビザと言ってもあらゆる仕事内容が認められているわけではありません。外国人の中にはこのことを勘違いしていることも多く、面接で外国人を採用したことが無い会社に対して「就労ビザを持っているからどんな仕事内容でも大丈夫」と説明してしまうケースもあります。

ビザに合わない仕事内容で採用してしまうと、外国人が不法就労してしまうこととなり、その外国人がその後日本で生活できなくなるほか、会社側にも責任が追及されます。さらに外国人の採用担当者なども罰則の対象となる場合があります。

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技術・人文知識・国際業務で認められる仕事内容
技術・人文知識・国際業務で認められる仕事内容の一例を紹介します。
ここで上げているものは申請する入管によっては認められないものも含まれます。
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1

エンジニア

JAVAやHTML、Ruby、Pythonなどの言語を使ったプログラマなどが該当します。アプリやゲーム、HPの製作など幅広く活躍することができます。

また、製造業などで使用されるCADによる設計やデータを機械にプログラミングする作業なども該当します。

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2

翻訳・通訳など

翻訳や通訳など外国人ならではの仕事も技術・人文知識・国際業務で認められる仕事内容となります。ここで通訳については注意が必要で、入管が言う通訳とは日本人社員と顧客の間で意思疎通を促すことをいいます。つまり外国人が顧客とのみやり取りをすることは通訳とは認められない傾向にあります。

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3

その他

営業業務や経理、人材管理、生産管理なども技術・人文知識・国際業務で認められる仕事内容となります。

技術・人文知識・国際業務で認められない仕事内容

逆に技術・人文知識・国際業務では認められない仕事はどのようなものか。明確な基準はありませんが、大学や専門学校で学んだことを活かせない業務は技術・人文知識・国際業務では認められない仕事内容となります。

例えば接客やホール・キッチンなどでの仕事、工場や建築現場での作業がそれに該当します。

ひとつの基準としてアルバイトに任せられる仕事は技術・人文知識・国際業務で認められない仕事となる可能性が高いです。

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