家族滞在ビザで就労するために
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レゾン行政書士事務所
無料 資格外活動許可申請
家族滞在ビザの変更・更新と同時にご依頼いただいた場合

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとは就労系のビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学生の配偶者やお子様が日本に在留するためのビザです。本体者(就労ビザなどを持っている外国人)の扶養を受けることが前提となっているため、原則就労することはできません。

しかし、家族滞在ビザを取得後に資格外活動許可申請を行うことで週28時間までアルバイトをすることが可能となります。

なお、アルバイトの内容は風俗など一部禁止されたものを除けばどのようなお仕事でも問題ありません。

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注意!

資格外活動許可申請により認められるアルバイトは、週28時間までという制限があります。それを超える就労は不法就労となってしまいます。今後のビザ更新が困難になるほか、アルバイト先も処罰の対象となりますので注意しましょう。

ご不明な点がございましたら大宮駅からアクセスも便利なレゾン行政書士事務所までご相談ください。

お電話でのご相談も承ります。
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