就労ビザの在留期間について、ビザ申請の専門家が検討

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在留期間について

就労ビザの在留期間については申請書に自分の希望を書き込み、入管へ伝えることができます。しかしそれはあくまで希望であってその希望通りにならないことも多くあります。5年や3年で希望を出しても1年で出てしまう、逆に1年で希望を出したにもかかわらず3年で出ることもあります。

在留期間については入管が申請人やその勤務先から判断して決めるものですので希望通りにならないことも多いですが、どのようなケースで長い期間が得られるか知っておいても損はありません。

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長い在留期間が認められたケース
過去の申請から長い在留期間が認められたケースを紹介します。同様のケースの場合確実に長い在留期間が認められるというものではありませんが、参考にしてください。
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1

就労ビザの更新を複数回行った場合

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を取得後、転職せずに何度か更新を行うと長い在留期間を認められるケースがあります。一例ですが下記のように審査期間が延びるケースが多いようです。

1年→1年→3年→5年

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2

外国人が高学歴な場合や規模が大きな企業に就職した場合

外国人が日本の大学や大学院を卒業している場合や規模が大きい会社に就職した場合には長い在留期間が認められるケースがあります。

実例として日本の大学でプログラミングを学び、ゲーム制作会社に就職した方が最初の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で5年の在留資格が認められました。

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3

その会社にとって必須の人材である場合

規模はそれほど大きくない会社でも、その外国人が会社の運営において必須の場合、長い在留期間が認められるケースがあります。

実例では従業員がおらず社長1人で運営している会社において、経理業務を担当する外国人を採用した際に最初から3年の在留資格が認められました(学歴は海外の大学卒)。

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就労ビザの申請には専門性が求められることも多いことから専門家へのご依頼をお勧めしております。弊所では様々なケースの就労ビザの申請実績があります。無料相談も実施しておりますので就労ビザの申請についてお困りならぜひレゾン行政書士事務所までお問い合わせください。

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