就労ビザの在留期間については申請書に自分の希望を書き込み、入管へ伝えることができます。しかしそれはあくまで希望であってその希望通りにならないことも多くあります。5年や3年で希望を出しても1年で出てしまう、逆に1年で希望を出したにもかかわらず3年で出ることもあります。
在留期間については入管が申請人やその勤務先から判断して決めるものですので希望通りにならないことも多いですが、どのようなケースで長い期間が得られるか知っておいても損はありません。
就労ビザの在留期間については申請書に自分の希望を書き込み、入管へ伝えることができます。しかしそれはあくまで希望であってその希望通りにならないことも多くあります。5年や3年で希望を出しても1年で出てしまう、逆に1年で希望を出したにもかかわらず3年で出ることもあります。
在留期間については入管が申請人やその勤務先から判断して決めるものですので希望通りにならないことも多いですが、どのようなケースで長い期間が得られるか知っておいても損はありません。
規模はそれほど大きくない会社でも、その外国人が会社の運営において必須の場合、長い在留期間が認められるケースがあります。
実例では従業員がおらず社長1人で運営している会社において、経理業務を担当する外国人を採用した際に最初から3年の在留資格が認められました(学歴は海外の大学卒)。