大宮で会社経営をしたい外国人の方
会社設立から経営・管理ビザの申請までサポート致します。

経営・管理ビザ取得報酬税込み165,000円~
レゾン行政書士事務所
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会社設立の手順
これから会社を設立する方はこちらをご覧ください。
既に会社がある方は経営・管理ビザの項目からご覧ください。
手順
1

無料相談

まずはどのような会社を経営したいのかをお伺いします。

手順
2

定款の作成

定款とは会社のルールブックのようなものです。いずれの会社でも定款の作成が必要です。また、株式会社の場合は公証役場での定款認証が必要です。

手順
3

設立登記

会社は設立の登記をすることで設立されます。

※登記手続きはご自分で行うか司法書士などをご利用いただきます。

経営・管理ビザの申請

経営する会社の設立ができたら経営・管理ビザの申請をします。経営・管理ビザは以前は投資・経営ビザと呼ばれ、非常に難易度が低いビザでしたが、現在では年々難易度が上がるビザとなっています。

経営・管理ビザの申請には下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

・500万円以上の出資

・2人以上の常駐職員(日本人、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等である必要があります)

また、会社を安定・継続的に経営できる状態である必要があります。経営・管理ビザの申請をする際は、「明日から会社経営をスタートさせることができる」状態である必要があります。

 

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安定・継続性が認められる条件

経営・管理ビザの申請は上記の2つの条件を満たしていれば可能です。しかし、申請の許可を得るためには以下の条件をクリアしてないと難しいでしょう。

・居住地とは別に会社の事務所を確保する(事務所兼自宅の場合はほとんどの確率で認められません。また飲食店などのを経営する場合は店舗とは独立した事務所が必要です。)

・出資金の出所の鮮明化(どのような経路で出資金が専用の口座に振り込まれたか、出入金記録などで鮮明にします。)

・従業員の確保(経営・管理ビザは経営や管理しかできません。例えば飲食店を経営する場合は調理や接客をする人の確保が必須です。)

大宮で経営・管理ビザを申請するなら弊所へご相談ください。

経営・管理ビザは他のビザと比べて申請難易度が高く、許可を得るには知識の他にビザ申請の経験が必要です。ビザ申請を専門的に扱う行政書士でも経営・管理ビザの申請は扱っていない行政書士というのは多くいます。レゾン行政書士事務所では経営・管理ビザの申請経験を持つ行政書士が一からビザ申請をサポート致します。まずは無料相談からお気軽にご利用ください。

大宮からアクセスに便利な池袋駅付近に事務所がございますので、ご来所いただく際も非常に便利です。

お電話からのお問い合わせもお待ちしております。
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地域に根差した営業を続け個人・法人を問わず多くの方からのご相談を承ってまいりました

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アクセス

各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
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