就労可能なビザを持たない外国人を雇用した場合や就労ビザを持っていてもそれに対応していない業務をさせてしまった場合に不法就労助長罪となってしまいます。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられるかなり重い罪となってしまいます。
これは不法就労や就労ビザについて知らずに雇用してしまった場合でも許されません。
このビザでは飲食店での接客や調理、工場や建設現場での作業、介護など技術・人文知識・国際業務では従事できない業務が可能です。
ビザの条件として従事する業務に関する試験と日本語に関する試験に合格するか、従事する業務に関する技能実習を修了する必要があります。