企業内転勤ビザについて解説

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レゾン行政書士事務所

企業内転勤ビザとは

企業内転勤とは就労ビザの一種です。日本の企業が海外にある関連会社から人材を呼ぶためのビザです。関連会社とは資本関係がある会社です。具体的には下記の場合に申請が可能です。

1. 親子会社間での転勤

2.親会社と孫会社の間での転勤

3.子会社と孫会社の間での転勤

4.子会社間での転勤

5.孫会社間での転勤

6.本店や支店、営業所などへの転勤

7.関連会社への転勤

上記の場合以外にも資本関係が無く、出資者が同一(1名)の会社で許可が下りたという事例もありますが、かなり困難な申請となります。

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企業内転勤ビザの取得条件

1.業務内容が技術・人文知識・国際業務で認められる業務内容であること。

ITエンジニアやCADオペレータ、管理業務、経理業務、翻訳・通訳など、このビザで認められる業務内容は技術・人文知識・国際業務と同一です。

2.転勤先と転勤元に資本関係があること

詳しくは上記をご覧ください。

3.転勤元の海外の企業で1年以上の業務経験

海外の企業で1年以上の技術・人文知識・国際業務で認められる業務の業務実績が必要です。

その他

上記以外にもいくつが条件がありますが、まずは上記の条件を満たしているか確認してください。

もし、上記の条件を満たしていない場合は技術・人文知識・国際業務など他のビザ申請をご検討ください。

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企業内転勤ビザの申請の必要書類
  • 申請書(各申請に適したもの)

  • 証明写真 4×3cm

  • 申請人様の履歴書

  • 法定調書合計表(日本企業)

  • 労働条件通知書(雇用契約書)(日本企業)

  • 転勤元の辞令書及び在職証明書

  • 2社間の出資の関係が分かる資料(株主リスト、出資証明書など)

  • 履歴事項全部証明書(日本企業)

  • 直近年度の決算報告書(日本企業)

企業内転勤ビザは多くの方が就労ビザと呼ぶ技術・人文知識・国際業務ビザと同じ業務内容で働くことができます。この2つの違いはビザ申請のための条件で、企業内転勤では学歴の条件は無く実務経験も1年で条件を満たします。一方、技術・人文知識・国際業務の条件には大学または日本の専門学校を卒業しているか10年の実務経験(翻訳・通訳などは3年)が条件となっています。しかし、企業内転勤ビザでは関連会社での実務経験が必要ですが、技術・人文知識・国際業務では関連会社での経験は必要ありません。

こういった条件などから企業内転勤と技術・人文知識・国際業務のどちらで申請するかご検討ください。

レゾン行政書士事務所ではこれら就労ビザの申請を専門の取り扱っております。まずは無料相談から承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
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