転職を伴う就労ビザの更新については注意が必要です!

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ビザ申請専門の行政書士が解説
レゾン行政書士事務所

外国人の転職について

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を持つ外国人は外国人の意思で自由に転職が可能です。転職の際は契約機関に関する届出を出せば入管に対する最低限の手続きは完了します。

しかし、就労ビザには業務内容に制限があり、そのことを一切考慮せずに転職してしまうと不法就労になってしまう可能性があります。就労ビザの更新の時になってはじめて気づき、不法就労が原因で更新できないといった事態になるケースも多くあります。

外国人は転職の前に、就労ビザをお持ちの外国人を採用する企業は内定を出す前に、専門家へ相談することをお勧めします。

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Check!
転職の前にご確認ください!
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の転職で過去に更新できなくなってしまったパターンをご紹介します。多くが転職後の業務内容が問題だったケースです。
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1

飲食店に転職したケース

外国人の転職で特に多いケースが飲食店への転職です。今までITエンジニアやCADオペレーションをしていた方が転職するといったケースもあります。

転職の理由は飲食店の初期の給与が高いことと簡単に採用されるということです。

しかし、飲食店では多くの場合、接客やキッチンの仕事をすることになりますが、これらの仕事は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では認められません。

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2

自分の学歴と全く関係のない業務へ転職

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の条件として大学や日本の専門学校の卒業、または10年以上の実務経験が必要です。また、業務内容は学校で学んだ内容または10年の実務経験がある業務内容でないといけません。上記のいずれにも該当しない業務の担当となってしまうと就労ビザの更新ができなくなってしまいます。

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3

転職後の更新手続きの不備

転職後に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新手続きをすると、多くの場合業務内容などの詳細を説明するように通知が来ます。その際、入管が納得できる説明ができないと更新申請が不許可となってしまいます。

就労ビザの更新の必要書類(最低限必要なもの)
  • 申請書

  • 証明写真 4×3cm 

  • 前年の法定調書合計表

  • 課税証明書

  • 納税証明書

転職後の更新の際に出すべきもの
  • 採用理由書

  • 卒業証明書や成績証明書などの学歴の証明書や実務経験を証明する書類

  • 前職の退職証明書

  • 決算報告書

  • 履歴事項全部証明書(会社謄本)

  • 外国人従業員リスト

  • デスクの配置図や就業場所の写真

  • 会社案内

就労資格証明書の取得をお勧めします!

外国人が就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を持っていても、それはあくまで前職での業務を入管が認めたものにすぎず、転職先の業務内容までは認められていません。転職先の業務内容を認めてもらうには就労資格証明書を取得することが最も早く確実で、不法就労を防ぐ一番の方法だと考えています。

就労ビザに関する各種手続きのご相談はぜひレゾン行政書士事務所までお問い合わせください。まずは無料相談から承ります。

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各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
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