技術・人文知識・国際業務をもつ外国人は転職可能です。しかしその転職には注意が必要です。技術・人文知識・国際業務は就労ビザと呼ばれることが多くありますが、あらゆる業務が可能というわけではありません。転職によって技術・人文知識・国際業務で認められない業務を行ってしまうと不法就労となります。技術・人文知識・国際業務をもつ外国人だけでなく、勤務先や勤務先の雇用担当の方まで責任を問われる場合がありますので十分注意しましょう。
技術・人文知識・国際業務を持つ外国人は転職できるのか?
契約機関に関する届出
技術・人文知識・国際業務を持つ外国人が転職すると雇用契約の終了に関するものと新しい雇用契約をしたことに関する届出が必要になります。ビザの申請と違い単なる届出で、インターネットからも可能です。転職から14日までに届け出ましょう。
就労資格証明書交付申請
就労資格証明書とはビザの申請以外で仕事内容が今持っているビザ(技術・人文知識・国際業務など)に該当するかを確認するための申請です。転職する前にもこちらの申請は可能ですので安全のために就労資格証明書を取得してから転職するという選択肢もあります。
また転職した後、次の更新まで長い期間がある場合も就労資格証明書の取得をお勧めします。更新時期が間近に迫っている場合は更新手続きの際に業務内容の説明をして入管に認めてもらうような形になります。
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