技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)をお持ちの外国人の転職について解説!

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技術・人文知識・国際業務を持つ外国人は転職できるのか?

技術・人文知識・国際業務をもつ外国人は転職可能です。しかしその転職には注意が必要です。技術・人文知識・国際業務は就労ビザと呼ばれることが多くありますが、あらゆる業務が可能というわけではありません。転職によって技術・人文知識・国際業務で認められない業務を行ってしまうと不法就労となります。技術・人文知識・国際業務をもつ外国人だけでなく、勤務先や勤務先の雇用担当の方まで責任を問われる場合がありますので十分注意しましょう。

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契約機関に関する届出

技術・人文知識・国際業務を持つ外国人が転職すると雇用契約の終了に関するものと新しい雇用契約をしたことに関する届出が必要になります。ビザの申請と違い単なる届出で、インターネットからも可能です。転職から14日までに届け出ましょう。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書とはビザの申請以外で仕事内容が今持っているビザ(技術・人文知識・国際業務など)に該当するかを確認するための申請です。転職する前にもこちらの申請は可能ですので安全のために就労資格証明書を取得してから転職するという選択肢もあります。

また転職した後、次の更新まで長い期間がある場合も就労資格証明書の取得をお勧めします。更新時期が間近に迫っている場合は更新手続きの際に業務内容の説明をして入管に認めてもらうような形になります。

私が申請します!

レゾン行政書士事務所の行政書士の紹介

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申請取次行政書士 森川敬太

私は就労ビザや家族滞在ビザ、経営・管理ビザの申請を専門に取り扱う行政書士です。外国人のお客様や企業のお客様から多くのご相談を承っております。

ビザ申請といってもお客様のご不安は様々です。それぞれのお客様のご不安に親身になってご相談させていただけるよう努めています。学歴や過去の法令違反など、今まで多くのご相談をいただいた経験がございます。

ビザ申請について少しでもご不安な事情があれば、ぜひレゾン行政書士事務所までお問い合わせください。

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各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
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