日本企業が外国人をする手順を解説!
就労ビザの申請の流れも合わせて説明します。

こちらのページをご覧のお客様は就労ビザ申請報酬10%OFF
池袋のビザ申請専門行政書士
レゾン行政書士事務所

日本企業が外国人を採用するための就労ビザ申請

ここでは主に技術・人文知識・国際業務の就労ビザについて解説します。他の就労ビザについても大まかな部分は同じなので参考にしてみてください。

螢ォ讌ュ7

日本の企業が外国人を採用する流れ

  • STEP

    01

    採用する外国人の業務内容や募集条件の決定

    まずは企業側で外国人に任せる業務を決定する必要があります。これにより採用する外国人にどのようなビザが必要なのかが決定します。採用する外国人は今そのビザを持っている必要はありませんが、就職する前にはそのビザを取得しておく必要があります。就労ビザには様々な条件がありますので採用前にどのような外国人なら条件を満たすかをチェックすることも重要です。

  • STEP

    02

    募集

    実際に募集をかけます。ハローワーク等でも外国人を採用することは可能ですし、外国人を専門に取り扱う職業紹介会社などもあります。ただし、職業紹介会社の中には就労ビザについて十分理解していない方も多く、違法な就労となるような案件を進めてくることもあるので十分注意しましょう。

  • STEP

    03

    内定の通知

    採用する外国人を決定した後、その外国人に対し内定の通知を出します。日本人を採用する場合とあまり変わりませんが、現在留学生で就労ビザをお持ちで無い方に内定を出す場合は、就労ビザの取得を条件とした雇用契約を案内することになるでしょう。

  • STEP

    04

    就労ビザの申請

    企業が外国人に内定を出し、その後ようやく就労ビザの申請の準備に取り掛かるようになります。就労ビザの申請の流れについては後述します。

  • STEP

    05

    就労ビザ取得後

    就労ビザを取得後は日本人社員とほとんど変わりありません。社会保険の加入など一通りの手続きを行います。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請の流れ

  • STEP

    01

    無料相談

    就労ビザの申請には様々な条件があります。まずはお客様の現状の確認のため無料相談を実施します。

  • STEP

    02

    申請書類の作成及び書類の収集

    就労ビザの申請には様々な書類の作成が必要となります。弊所では書類作成を代行し、また収集していただく書類について丁寧にご案内いたします。

  • STEP

    03

    申請書類へのサイン

    申請書類には外国人のサインが必要となります。また、現在海外にいる外国人を日本へ呼ぶ場合には会社のご担当者(代表取締役など)のサインをいただきます。

    また、一部書面に企業のご捺印をいただく場合もあります。

  • STEP

    04

    ビザの申請

    上記の準備が整ったら管轄の出入国在留管理局(入管)へ申請します。池袋にお住まいの方の場合は品川にある東京出入国在留管理局が管轄となります。

  • STEP

    05

    新しい在留カードまたは在留資格認定証明書の受渡し

    無事に許可を得られた場合は弊所が入管より新しい在留カードまたは在留資格認定証明書を受取り、お客様にお渡しします。

ビザの申請後もサポート

ビザの申請後、提出書類以外の書類を入管が求めてくる場合があります。弊所では追加料金なしでそれらの書類の作成やご相談もサポートさせていただきます。

お電話からのお問い合わせもお待ちしております。
070-8337-6639 070-8337-6639
  • Line
  • Facebook
  • Instagram
Contact

お問い合わせ

Access

地域に根差した営業を続け個人・法人を問わず多くの方からのご相談を承ってまいりました

概要

事務所名 レゾン行政書士事務所
住所 東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-51
電話番号 070-8337-6639

アクセス

各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
RELATED

関連記事