多くの外国人が就労ビザと呼ぶのがこの技術・人文知識・国際業務となります。就労ビザと呼ばれているためどんな仕事でもできると勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、この技術・人文知識・国際業務で認められる仕事と認められない仕事があります。
入管から認められる仕事内容を検討して申請することが重要です。
プログラマやITエンジニアが該当します。また、製造工場などでのCAD/CAMを使用した設計担当も認められます。
翻訳・通訳も技術・人文知識・国際業務で認められます。ここでいう通訳とは会社の社員と顧客との間で意思の疎通を促す役割のことをいいます。ですので顧客と直接やり取りをすることは認められません。
営業・生産管理・人事管理・経理担当などが該当します。
飲食店などでの接客やキッチンでの作業、工場での製造作業では技術・人文知識・国際業務の仕事内容として認められません。大学や専門学校などで学んだ専門的な知識を有する仕事内容であることが必要とされます。
ひとつの目安としてはアルバイトに任せられる仕事内容かどうかです。一般的にアルバイトに任せられるような仕事内容は専門性が低いとみなされる傾向が強いです。