現在就労ビザを持っている外国人の配偶者やお子様が日本に在留する際に家族滞在ビザの申請をします。現在その配偶者やお子様が他の在留資格(ビザ)で日本に在留している場合はビザの変更申請をします。一方、海外にいる配偶者やお子様を日本に呼ぶ場合は同じ家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請が必要です。
なお、家族滞在ビザは就労ビザなどを持っている外国人の扶養が必要なご家族を呼ぶためのビザとなっているので、親を呼ぶことはできません。
ビザ申請には様々な資料が必要となります。ご不明な点やご不安な点がございましたら、ぜひレゾン行政書士事務所までお問い合わせください。