就労系のビザ(技術・人文知識・国際業務や経営・管理など)をお持ちの外国人や留学ビザをお持ちの外国人がその配偶者やお子様を日本に呼ぶためのビザです。就労系のビザをお持ちの方を本体者と言い、その本体者の扶養を受ける家族のためのビザと言うことになります。なのでこのビザで親を呼ぶことはできません。
家族滞在ビザを持っている外国人は上記の通り本体者の扶養を受けることが前提となっているため、就労することは禁じられています。しかし、資格外活動許可の申請をすることで週28時間のアルバイトが可能となります。
就労系のビザ(技術・人文知識・国際業務や経営・管理など)をお持ちの外国人や留学ビザをお持ちの外国人がその配偶者やお子様を日本に呼ぶためのビザです。就労系のビザをお持ちの方を本体者と言い、その本体者の扶養を受ける家族のためのビザと言うことになります。なのでこのビザで親を呼ぶことはできません。
家族滞在ビザを持っている外国人は上記の通り本体者の扶養を受けることが前提となっているため、就労することは禁じられています。しかし、資格外活動許可の申請をすることで週28時間のアルバイトが可能となります。
上記の通り、家族滞在ビザは資格外活動許可申請によって週28時間のアルバイトが可能となります。しかしその28時間を超えると所謂オーバーワークとなります。外国人はもちろんアルバイトとして雇っている会社にも責任が問われます。今後のビザ更新に大きく影響するほか、会社側にも何らかの罰則や外国人の雇用が困難になるなどのリスクがあります。