就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で在留期間はどのように決まるのか。レゾン行政書士事務所が過去の経験から解説!
こちらをご覧のお客様は就労ビザ申請報酬10%OFF!
ビザ申請専門行政書士
レゾン行政書士事務所

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間はどのようにきまるのか。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間は1年、3年、5年のいずれかになるケースがほとんどです。そして多くの方が最初は1年となります。何か条件を満たせば3年や5年になるというわけではなく、入管の審査官が3年や5年を与えても良いと判断した場合に3年や5年の在留期間がもらえます。

螢ォ讌ュ7
Check!
これまで3年や5年の在留期間が許可されたケース
弊所の行政書士が申請をして実際に3年や5年の在留期間の許可が出たケースを紹介します。
case
1

何度か更新手続きを行ったケース

同じ職場で何度か更新手続きをすると在留期間が延びるケースがあります。

例えば次のように在留期間が延びるケースがあります。

1年→1年→3年→5年

どの外国人も必ずこのようになるわけではありませんが、安定した会社で引き続き就労している場合は上記のように在留期限が延びることがあります。

 

case
2

大企業で勤務、外国人が高学歴

外国人が日本の大学や大学院などを卒業していたり、就労予定の企業が売上や社員数などの規模が大きい企業の場合は長い在留期間が与えられる場合があります。

例えば日本の大学でプログラミングを学びそのままゲーム制作会社に就職した方が最初から5年の在留期間の許可が出たというケースがありました。

case
3

会社に従業員がいなかったケース

会社設立から数年経っているものの、社長1人で経営している会社で、事業継続に必要不可欠な従業員として専門的な知識を学んだ外国人を採用したケースです。

このケースでは外国人は外国の大学でマネージメントなどを学んで卒業していました。経理業務など会社に必要不可欠で他に担当する社員が一切いないケースでした。

多くのビザ申請経験から得た知識でお客様をサポート

弊所では就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)をはじめ様々なビザの申請手続きをしております。一般にはなかなか知られていないような知識も、ビザ申請を続けることで収集しております。

ビザ申請についてご不明な点・ご不安な点がございましたら是非一度ご相談ください。

まずは無料相談から承ります。

お電話でのお問い合わせもお待ちしております。
070-8337-6639 070-8337-6639
  • Line
  • Facebook
  • Instagram
Access

地域に根差した営業を続け個人・法人を問わず多くの方からのご相談を承ってまいりました

概要

事務所名 レゾン行政書士事務所
住所 東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-51
電話番号 070-8337-6639

アクセス

各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
RELATED

関連記事