ビザ申請にはいくつか種類がありますが就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)については在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の3種となります。
上記の中で在留期間更新許可申請についてはオーバーワークや転職など特別な事情が無ければ単純な書類のみで問題ありません。
しかし在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請においては、入管にこれから行う業務が在留資格(技術・人文知識・国際業務)に合うものだということを認めてもらう必要があります。
そのため、少しでも許可率を向上させる目的で弊所では入管が公示していないものも含め、様々な書類を準備いたします。