就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)は一定期間に更新する必要があります。多くの方が1年~5年の期限が定められていますのでそれまでに更新手続きを行います。なお、更新の申請を入管へ提出した場合は、本来の在留期限を過ぎても2か月(その間に更新申請の結果が出た場合はその時まで)引き続き日本に在留することができます。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新手続きの必要書類は外国人が務める企業によって一部変わってきます。ご自分がどの場合に当てはまるかをご確認の上、手続きを進めましょう。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新手続きはビザの変更と比べると申請難易度は高くありません。しかし、過去にオーバーワーク等の不正をしていた場合や転職をしていた場合などにはその難易度が高くなります。
お客様ごとの更新申請のご不安に寄り添って手続きを進めていきます。
・申請書
・証明写真 1葉(4×3cm)
・在留カード・パスポート
・前年の法定調書合計表
・申請書
・証明写真 1葉(4×3cm)
・在留カード・パスポート
・前年の法定調書合計表
・課税証明書
・納税証明書
弊所では就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新手続きを30,000円(消費税・収入印紙別)で承っております(転職がありかつ就労資格証明書をお持ちで無い場合を除きます)。
仮に不許可となってしまっても無料で再申請が可能となります。ただし、できるだけ一発で許可を取得するために全力で申請手続きを致します。お客様の中には不許可となる要素を隠して手続きをしたいとお考えの方もいらっしゃいます。入管へ正直にすべて説明するかの最終判断はお客様にお任せしますが、できるだけ弊所にはそれらをお伝えください。お客様のご希望に合った手続きをご案内いたします。