日本で会社経営をお考えの外国人の方へ
会社の設立からビザ申請までトータルサポート致します。
ビザ申請費用税込み165,000円~
レゾン行政書士事務所

弊所のこだわり

経営・管理ビザの申請において様々なご不安をお持ちのお客様にご満足いただくため全力で申請代行をさせて頂きます。

安心してご相談いただくために
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外国人が経営者となる手順
まずは会社を設立します。
手順
1

定款の作成

定款とは会社のルールブックのようなものです。

設立する会社が株式会社の場合は公証役場で作成した定款を認証してもらう必要があります。

手順
2

会社設立

会社は法務局で設立の登記をすることで設立したこととなります。

※登記は司法書士などの独占業務です。登記手続きについてはご自分でしていただくか、司法書士などにご依頼いただきます。

株式会社と合同会社の違い

株式会社

株式会社は1年に1回の株主総会などにより会社経営の状態が確認しやすく、融資を受けやすいと言われています。

一方で登録免許税が高く、一定期間で役員の登記が必要など費用が多くかかるのが株式会社です。

合同会社

合同会社は定款認証が不要で、登録免許税も安く、定期的な登記手続きもないので、手軽に設立・運営していくことが可能です。こだわりが無い方には合同会社をお勧めしております。

経営・管理ビザ

経営・管理ビザは外国人が日本で会社を経営するためのビザです。

経営・管理ビザは入管が、外国人が安定的に会社を経営していけると認識した場合に許可が下り、その判断をしてもらうためには多数の資料を提出する必要があります。法務省のホームページに記載のものだけを提出しても許可が下りる可能性は低いと言えます(豊富な経営経験、十分な資力があれば許可の可能性はあります)。

以前は投資・経営ビザと呼ばれ、その際は「お金さえあれば取れるビザ」とも言われていました。しかし、現在では年々難易度の上がる取得が難しいビザとなっています。

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経営・管理ビザの条件

経営・管理ビザを取得するには以下のいずれかの条件が必要です。

・500万円以上の出資(借入などでも可)

・2名以上の常駐職員がいること(職員は日本人、永住者日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者である必要があります)

入管などが明言していない条件

経営・管理ビザは安定・継続的に会社経営をしていけると証明する必要があります。そこで入管は明言をしていませんが下記の条件を満たさないと不許可となる可能性が高くなります。

・会社の事務所を自宅とは別に用意している(レストランを経営する場合は店舗とは独立した事務所が必要です)

・出資の出所がはっきりしている(どうやってお金を貯めたか、どういった経路で出資口座へ入金したか)

・従業員の雇用(経営・管理ビザは経営と管理しかできません。なのでレストランの調理担当などの従業員が必須です)

池袋で経営・管理ビザを申請するなら経験豊富なレゾン行政書士事務所へ

経営・管理ビザは他のビザと比べても難易度が高く、申請の経験が無いとなかなか許可が出ないビザです。日本で会社を経営したいという方はぜひレゾン行政書士事務所までお問い合わせください。まずは無料相談で詳しいご希望をお伺いいたします。

お電話でのお問い合わせもお待ちしております。
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各方面からのアクセスに便利な立地に事務所を構え、これまでにも都内だけでなく埼玉方面からお越しいただいた方からのご相談にも対応してまいりました。地域に根差した営業を続け、ビザについてのお悩みを解決するお手伝いをしています。勤労ビザから結婚ビザまで、種類を問わずご相談を承ります。
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