外国人を雇用している企業様、外国人の雇用を検討している企業様はビザにご注意ください。
知らなかったでは済まされない不法就労助長罪
レゾン行政書士事務所

外国人が日本で収入を得て働くにはビザが必要です。

日本で生活する外国人はいずれもビザ(在留資格)を持っています。外国人の方々は日本で活動する目的によって様々なビザを持っていますが、永住や日本人の配偶者等を除くほとんどのビザで就労が制限されています。

例えば一般的に就労ビザと呼ばれる技術・人文知識・国際業務ビザではお店での接客や工場での溶接作業などは認められません。このビザは一般的にブルーカラーと呼ばれる業務であり、かつ、大学や日本の専門学校でその業務の知識を学んだ場合や一定の業務経験を積んだ場合のみ認められます。

多くの企業様でから「外国人が面接のときに就労ビザを持っているからどんな仕事でもできます、と言っていたから雇った。」とご相談がありますが、それは大きな誤解を含んでいますので注意しましょう。

相談
就労ビザとは何なのか?
外国人が日本で就労する場合、その業務によって取得するビザの種類が異なります。就労ビザと一言で言っても様々な種類があります。一例をあげてみましょう。

技術・人文知識・国際業務

一般的に就労ビザと呼ばれるのがこの技術・人文知識・国際業務になります。上記でも説明したように、いわゆるブルーカラーのお仕事をする場合にこのビザを取得します。例としてITエンジニア、プログラマ、営業職、人事・労務管理、経理(福岡では認められません)、翻訳・通訳などがあります。

このビザの条件として大学または日本の専門学校を卒業しているか、日本で働く内容と同じ内容の業務経験を10年(翻訳・通訳などは3年)以上の経験を有している必要があります。

特定技能

2019年4月にできた割と新しいビザです。技術・人文知識・国際業務では認められない接客や飲食店での調理、ホテルの受付、介護、ビルクリーニング、製造業や建設業での現場作業などが認められます。

条件としてはそれぞれの業務の試験と日本語の試験に合格するか関連する技能実習を修了する必要があります。

技能

各国の調理師や飛行機のパイロットなど特殊な技能を必要とする業務につくためのビザです。

条件はそれぞれの業務に応じて設定された業務経験となります。

ソムリエなどもこのビザになりますが条件が非常に厳しくこのビザで入国するのは困難でしょう。

 

特定活動

日本の大学を卒業し日本語能力試験1級(N1)に合格した外国人は日本語を活かした仕事をするためにこのビザを取ることができます。

お店での接客やタクシーの運転手なども認められます。

外国人を雇用する前に必ずご確認ください

知らなかったでは許されません

外国人を雇用し不法就労をさせてしまうと不法就労助長罪に該当します。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金がかせられます。

これらは、そうとは知らずに不法就労をさせていた場合も適用され罰せられます。

また外国人を雇用した会社だけではなく人事担当者など外国人の雇用や人事を担当する従業員の方にも処罰の対象です。

必ず雇用前に外国人に任せたい業務内容とそれに対応するビザがあるか、外国人に任せても良い仕事かを確認する必要があります。

ビザに関してご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

タレントの水野裕子さんと対談させていただきました!

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