日本で生活する外国人はいずれもビザ(在留資格)を持っています。外国人の方々は日本で活動する目的によって様々なビザを持っていますが、永住や日本人の配偶者等を除くほとんどのビザで就労が制限されています。
例えば一般的に就労ビザと呼ばれる技術・人文知識・国際業務ビザではお店での接客や工場での溶接作業などは認められません。このビザは一般的にブルーカラーと呼ばれる業務であり、かつ、大学や日本の専門学校でその業務の知識を学んだ場合や一定の業務経験を積んだ場合のみ認められます。
多くの企業様でから「外国人が面接のときに就労ビザを持っているからどんな仕事でもできます、と言っていたから雇った。」とご相談がありますが、それは大きな誤解を含んでいますので注意しましょう。